WeCharge秘密保持約款


WeCharge 秘密保持約款


本秘密保持約款(以下「本約款」という)は、ユビ電株式会社(以下「当社」という)がサービスを提供する『WeCharge』(以下「本サービス」という)の秘密情報の取り扱いに関する基本事項を定めるものです。なお、当社との間で本サービスの秘密情報の取り扱いに関する合意をした場合または当社指定の方法により秘密情報の取り扱いに関する同意をした場合には、当該定めが本約款に優先して適用されるものとします。



第1条(秘密情報の定義

本約款において秘密情報とは、媒体及び手段(書面、専用回線による通信、光磁気ディスク等を含むがこの限りではない。)の如何を問わず、本サービスに関する技術及び事業に関する一切の非公開情報をいいます。なお、当該非公開情報を受領した者を本約款において「受領者」というものとします。


第2条(秘密保持義務

  1.  受領者は、秘密情報について厳に秘密を保持し、開示者の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を第三者に開示又は漏洩したりしてはならないものとします。
  2. 受領者は、秘密情報を、当社の相当とする目的の範囲外で使用してはならないものとします。
  3. 受領者は、当社が秘密情報の破棄を求めた場合には、当該秘密情報を速やかに破棄するものとします。

第3条(損害賠償

当社は、受領者が本約款に違反したことを理由に当社が損害を被った場合には、当該損害の一切について、受領者に対して賠償を求めることができるものとします。

第4条(有効期間

本約款は、当社が本約款を公示した日に効力を生じ、当該約款を公示する限りにおいて効力を有するものとします。

第5条(準拠法・合意管轄

  1. 本約款は日本法に準拠するものとします。
  2. 本約款に起因又は関連して生じた甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  制定日:2023年5月29日

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