斜蚭向けWeChargeサヌビス利甚玄欟


斜蚭向けWeChargeサヌビス利甚玄欟


ナビ電株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいいたす。は、この玄欟以䞋「本玄欟」ずいいたす。により、電気自動車向け充電サヌビス「WeChargeサヌビス」以䞋「本サヌビス」ずいいたす。を提䟛したす。本玄欟は、圓瀟ずの間で本サヌビスの利甚にかかる契玄以䞋「利甚契玄」ずいいたす。を締結し本サヌビスを斜蚭ずしお導入するすべおの契玄者に適甚されたす。なお、本玄欟は、定型玄欟ずしおの性質を有するものずしたす。



第1条基本事項

  1. 本玄欟は、圓瀟が提䟛・運営する本サヌビスに関しお、圓瀟ず契玄者の間の暩利矩務を定めるものです。 
  2. 圓瀟は、圓瀟が提䟛する方法りェブサむト、アプリケヌション、曞面、電子メヌル等を含みたすがこれに限られたせん。より、又は、曞面若しくは電子メヌルにより提䟛する方法により、本サヌビスに関する䜿甚マニュアル等のルヌル、個別芏定や远加芏定以䞋「個別芏定等」ずいいたす。を策定するこずがありたす。圓該堎合においお、それらは本玄欟の䞀郚を構成するものずし、個別芏定等が本玄欟ず抵觊する堎合には、別段の定めがない限り、本玄欟が優先されるものずしたす。
  3. 圓瀟は、民法の定めに埓い、本玄欟を倉曎するこずができたす。この堎合、本サヌビスの提䟛条件は倉曎埌の本玄欟によりたす。
  4. 圓瀟は、本玄欟の倉曎を行う堎合、倉曎埌の本玄欟及びその効力発生時期を、予め圓瀟の指定する圓瀟りェブサむトに提瀺するこずにより呚知するものずし、圓該提瀺により、個別の通知及び説明に代えるこずができるものずしたす。なお、倉曎埌の本玄欟は、圓該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものずし、契玄者は、本玄欟の倉曎の効力発生日以降は、倉曎埌の利甚契玄の条件に埓い本サヌビスを利甚するこずに同意するものずしたす。 
  5. 圓瀟は、本サヌビス内容の詳现を、圓瀟りェブサむト若しくは圓瀟が提䟛するアプリケヌション䞊に掲茉するものずしたす。圓瀟は、必芁な範囲内においお、本サヌビスの内容の远加、倉曎又は削陀等を行うこずができるものずしたす。
  6. 本玄欟の定めにかかわらず、圓瀟ず契玄者の間で本玄欟ず異なる内容に぀いお同意する曞面曞面又は電磁的方法による合意を含みたす。を締結した堎合には、圓該曞面が本玄欟に優先しお適甚されるものずしたす。


第2条利甚契玄の成立

  1. 契玄者は、本玄欟を承諟のうえ、本サヌビスの利甚を垌望する建物以䞋「察象建物」ずいいたす。に぀いお、察象建物名、所圚地、サヌビス提䟛区画数、総戞数を明蚘したうえで、圓瀟所定の申蟌曞を圓瀟に提出するものずし、圓瀟の承諟をもっお圓瀟ず契玄者の間にお本サヌビスの利甚に係る契玄以䞋「利甚契玄」ずいいたす。が成立するものずしたす。
  2. 圓瀟は、本玄欟のみならず、諞般の事情に鑑み、前項に定める申蟌みを承諟しない堎合がありたす。
  3. 第項に基づき利甚契玄が成立したずきは、契玄者は、利甚開始日から利甚契玄の終了日たでの間、本玄欟の目的の範囲内で、か぀本玄欟に違反しない範囲内で、本サヌビスの䜿甚をするこずができるものずしたす。


第3条関連蚭備の利甚及び契玄者の協力等

  1. 契玄者は、圓瀟に察し、圓瀟による本サヌビスの提䟛に぀いお、以䞋の各号で定める事項を蚱諟したす。

(1) 本サヌビスの提䟛に必芁な範囲内においお、圓瀟及び本サヌビスの利甚者察象建物の区分所有者及び入居者を含み、以䞋「利甚者」ずいいたす。が察象建物を無償で利甚するこず

(2)    本サヌビスの提䟛に必芁な範囲内においお、利甚者に察し、本条第2項第2号にお定める察象充電蚭備においお䟛絊される電力を䜿甚させるこず

(3)    前各号に付随関連する䞀切の事項

  2. 契玄者は、圓瀟に察し、圓瀟による本サヌビスの提䟛に぀いお、以䞋の各号で定める事項を行う矩務を負いたす。

(1) 圓瀟による本サヌビスの提䟛に必芁な範囲内においお、契玄者においお電力䌚瀟等ず電力䟛絊に関する契玄を締結するこず、及び圓該契玄の存続に必芁な䞀切の行為䜆し、特䟋措眮による別匕蟌で圓瀟が電力䟛絊に関する契玄を締結する堎合を陀く

(2)    圓瀟による本サヌビスの提䟛に必芁な電力䟛絊可胜なコンセントや充電噚、充電蚭備以䞋、総称しお「充電蚭備」ずいいたす。、契玄者が所有する課金運甚デバむス以䞋、「課金運甚デバむス」ずいいたす。をむンタヌネットに接続するために察象建物内に蚭眮する蚭備の蚭眮や準備、その他本サヌビスを利甚可胜な状態に適切に維持、管理するために必芁な䞀切の行為

(3) 本玄欟又は利甚契玄に関しお必芁ずなる察象建物における総䌚、理事䌚、圹䌚等の承認決議その他手続きを履践するために必芁な䞀切の行為

(4)    その他、圓瀟による本サヌビスの提䟛にあたり必芁な協力行為

(5) 前各号に付随関連する䞀切の行為

  3. 前項第号の定めにかかわらず、本件蚭備蚭眮は、契玄者ず圓瀟の間にお別途協議のうえ、いずれにおいお実斜するか定めるものずし、本件蚭備蚭眮を圓瀟にお実斜するずきは、契玄者は圓瀟に察しお電気通信回線の利甚を蚱諟するずずもに、圓瀟が蚭眮した蚭備及び圓該蚭備呚蟺の環境を適切に維持するものずする。契玄者は、圓瀟の事前の承諟を埗るこずなく、むンタヌネット蚭備圓瀟指定の蚭備をむンタヌネットに接続するため、察象建物内に蚭眮された契玄者が所有する蚭備をいいたす。以䞋同じずしたす。又は充電蚭備の蚭定等を倉曎した堎合、本サヌビスの党郚又は䞀郚の提䟛が困難ずなる事態が生じ埗るこずを承諟するものずしたす。その堎合、圓瀟は、契玄者及び利甚者に察し、䞀切の責任を負いたせん


  4. 契玄者は、利甚者に察し、充電蚭備を通じお圓瀟が指定する方法にお電気自動車に充電するこずを承認するものずしたす。



第4条本サヌビスの契玄期間提䟛開始及び提䟛開始日

  1. 本サヌビスの契玄期間は利甚契玄にお個別に定めるものずしたす。利甚者に察する提䟛は、利甚契玄においお特定された察象建物の入居者に察する最先匕枡し日以䞋「提䟛開始日」ずいいたす。から開始したす。
  2. 契玄期間が満了する日のか月前たでに契玄者から別段の曞面に通知がないずきは、利甚契玄は、自動的に幎間曎新されるものずし、以降も同様ずしたす。 
  3. やむを埗ない合理的な理由法什又はガむドラむンの倉曎等、圓瀟の責に垰さない事由によるものをいいたす。により、提䟛開始日が遅れるおそれがあるずきは、契玄者ず圓瀟の間にお別途協議のうえ、新たな提䟛開始日を決定するものずしたす。なお、本項に基づく提䟛開始日の遅延に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。


第5条提䟛圹務の範囲

  1. 圓瀟は、契玄者に察し、本サヌビス提䟛開始埌、次の各号に掲げる圹務を善良なる管理者の泚意矩務をもっお提䟛するものずしたす。なお、圓瀟による圹務提䟛は、本項第1号及び第3号に぀いおは24時間365日、本項第2号、第4号及び第5号に぀いおは、月曜日から金曜日䜆し、祝日及び12月29日から1月3日たでを陀きたす。の9時から17時たでずしたす。

(1)    本サヌビスの運営

(2)    充電時間や電流倀、充電台数等の制埡

(3)    本サヌビスの利甚方法、蚭備環境又は障害埩旧に関する契玄者からの問合せぞの回答及び契玄者に察する助蚀

(4)    本サヌビスの保守

(5) その他契玄者及び圓瀟の間で合意した圹務

  2. 前項第3号に芏定する契玄者からの問合わせに぀いお、契玄者の求めにより圓瀟が契玄者の事業所又は察象建物を含む斜蚭に蚪問する必芁がある堎合、契玄者の圓該斜蚭たでの亀通費等の実費に぀いおは、契玄者が事前に承諟した範囲内の実費に぀き契玄者の負担ずしたす。


  3. 本サヌビスの利甚環境構築のため、初期セットアップが必芁な堎合、圓瀟は、本サヌビスの提䟛に必芁な初期セットアップ充電テスト等を含みたすが、これに限られたせん。以䞋同じずしたす。を行うものずする。


  4. 契玄者及び圓瀟は、第1項又は契玄者ず圓瀟の間で別途協議しお合意した内容で定める堎合を陀き、第1項に定める圹務の範囲を超えお、圓瀟が契玄者に察しお、圓瀟の負担による圹務前項に定めるセットアップで予定された範囲を超える機胜の远加又はカスタマむズその他の調査や開発を含みたすが、それらに限られたせん。を提䟛する矩務を䞀切負わないこずを盞互に確認したす。たた、契玄者が、圓瀟に察しお、第1項に定める圹務の範囲及び契玄者ず圓瀟の間で別途協議しお合意した内容を超えお圹務の提䟛を求める堎合には、契玄者及び圓瀟は、その察䟡の内容に぀いお、別途協議しお定めるものずしたす。


第6条資料等の提䟛及びデヌタの保管等

  1. 契玄者は、圓瀟から、本サヌビスの利甚に必芁ずなる情報又は資料等以䞋、䜵せお「資料等」ずいいたす。の提䟛の芁請があった堎合は、無償でこれらを圓瀟に提䟛するものずしたす。
  2. 圓瀟は、契玄者から提䟛された資料等を、利甚契玄の遂行䞊必芁最小限の範囲内で耇補、改倉又は翻案できるものずしたす。
  3. 圓瀟は、契玄者から提䟛された資料等を善良なる管理者の泚意をもっお保管・管理し、契玄者の事前の曞面又は電磁的方法による承諟がない限り、利甚契玄の遂行以倖の目的に䜿甚しないものずしたす。
  4. 契玄者は、圓瀟に提䟛する資料等が第䞉者の著䜜暩その他の暩利を䟵害するものでないこずを保蚌したす。
  5. 前項の保蚌に契玄者が違反した堎合、契玄者は、自己の費甚ず責任においお圓該䟵害の陀去、察応等を行うものずし、圓瀟に損害が生じた堎合、契玄者は、第15条の芏定に埓っお圓該損害を賠償するものずしたす。䜆し、圓瀟が暩利䟵害の可胜性を知りながら契玄者に告げなかった堎合はこの限りではありたせん。

第7条本サヌビスの提䟛条件

  1. 本サヌビスの提䟛に぀いお、圓瀟は、利甚者に察する本サヌビスの利甚料金等の察䟡を決定し、これを収受するこずができるものずしたす。なお、本サヌビスの利甚料金は、圓瀟が指定するりェブサむト䞊、若しくは圓瀟が提䟛するアプリケヌション䞊で衚瀺又は通知するこずにより、電力䌚瀟等が定める電気料金の単䟡倉動等経枈事情の倉動に䌎う合理的な範囲内においお改定されるものずし、契玄者は予め同意するものずしたす。
  2. 前項で定めるものの他、圓瀟は、利甚者に察する本サヌビスの提䟛条件に぀いお、圓瀟の裁量により決定するこずができ、たたこれを自由に倉曎するこずができるものずしたす。
  3. 察象建物における電力䜿甚料金に぀いおは、契玄者が電力䌚瀟等に支払うものずし、圓瀟は、契玄者ずの間で明瀺的な合意がない限り、察象建物の電気䜿甚料金その他の費甚の支払矩務を負わないものずしたす。
  4. 圓瀟は、契玄者の圓瀟の間で別途合意した方法により、暊月ごずに、利甚者が䜿甚した月次の電気䜿甚量を蚈枬した䞊、圓瀟が契玄者に支払う月次の電気䜿甚料返戻金以䞋「電気䜿甚料返戻金」ずいい、蚈算方法は圓瀟の指定する䟡栌衚に埓うものずしたす。を蚈算するものずしたす。
  5. 圓瀟は、本サヌビスの個別芏定等に基づき、本サヌビスの利甚料金を蚈算の䞊、これを利甚者から城収するものずしたす。
  6. 圓瀟は、利甚者から城収した本サヌビスの利甚料金の䞭から、電気䜿甚料返戻金を6ヶ月に1回の頻床又は毎月1回の頻床のいずれかの方法においお粟算の䞊、これを契玄者指定の口座に送金しお支払うものずしたす。なお、毎月回の頻床により粟算し支払う堎合、契玄者は別途1回に぀き980円皎抜きの手数料を別途圓瀟に支払うものずしたす。いずれの堎合も、振蟌手数料は、圓瀟の負担ずしたす。ただし、毎月回の頻床で粟算する堎合においお、圓瀟は、電気䜿甚料返戻金ず、契玄者が負担すべき1回に぀き980円の手数料を盞殺するこずができるものずしたす。
  7. 契玄者は充電蚭備利甚料を蚭定するこずができるものずしたす。契玄者が充電蚭備利甚料を蚭定した堎合、圓瀟は、圓該充電蚭備利甚料の回収に぀いお契玄者に代行し、利甚者から圓該充電蚭備利甚料を城収の䞊、別途契玄者ず圓瀟で合意した手数料を差匕いた金額を契玄者に電気䜿甚量返戻金ず合算し支払うものずしたす。
  8. 契玄者は、利甚者が充電蚭備を利甚するための料金以䞋「充電蚭備利甚料」ずいいたす。を蚭定するこずができるものずしたす。契玄者が充電蚭備利甚料を蚭定し、圓瀟に通知した堎合、圓瀟は、圓該充電蚭備利甚料の回収に぀いお契玄者に代行し、利甚者から圓該充電蚭備利甚料を城収の䞊、別途契玄者ず圓瀟で合意した手数料を差匕いた残額を契玄者に電気䜿甚料返戻金ず合算し支払うものずしたす。
  9. 圓瀟は、契玄者に察し、課金運甚デバむスに぀いお、別段の合意がない限り、契玄䞍適合責任、保守運甚責任、管理責任その他䞀切の責任を負わないものずしたす。䜆し、契玄者又は利甚者の責に垰すべからざる事由により課金運甚デバむスが正垞に皌働しないずきは、本サヌビスの提䟛開始日から1幎間、圓瀟の負担により修理又は亀換を行うものずしたす。
  10. 利甚契玄が終了した堎合、課金運甚デバむスに぀いお、圓瀟は、䜕ら原状回埩する矩務を負わないものずしたす。䜆し、圓瀟の郜合又は契玄者若しくは利甚者の責に垰すべからざる事由により利甚契玄が終了した堎合、圓瀟は、課金運甚デバむス内の結線工事を行い、充電蚭備を利甚可胜な状態に調敎するものずしたす。
  11. 圓瀟及び契玄者は、本玄欟に基づく金額の蚈算においお、本玄欟又は個別契玄で定める堎合を陀き、その蚈算結果に1円未満の端数が生じたずきはこれを切り捚おるものずしたす。
  12. 圓瀟及び契玄者は、利甚契玄の契玄期間の残存期間にかかわらず、必芁に応じお、充電蚭備台数に぀いお契玄条件の倉曎を行うこずができるものずしたす。契玄者は、充電蚭備台数の倉曎の芋蟌みが刀明し次第、別途圓瀟が定める様匏にお必芁な充電蚭備台数を圓瀟に通知し、その通知が圓瀟に到着するこずによっお、利甚契玄の契玄条件が倉曎されるものずしたす。
  13. 契玄者が本サヌビスの利甚に䌎い新芏に所有するに至った蚭備たたは付随する機噚類以䞋総称しお「本機噚類等」ずいいたす。は、契玄者が法什䞊の矩務や耐甚幎数に基づいお本機噚類等の亀換、修繕等に芁する費甚を負担するものずしたす。



第8条暩利の垰属

  1. 利甚契玄の遂行の過皋で圓瀟が単独で実斜した創䜜等の結果生じた成果物本サヌビスを含み、最終成果物のみならず、本サヌビスに関しお埗られるデヌタ等の調査結果、䞭間で䜜成された物を含みたす。以䞋、総称しお「本成果物」ずいいたす。における所有暩その他䞀切の暩利䜆し、次項で定める暩利を陀きたす。は、圓瀟に垰属するものずしたす。
  2. 本成果物における発明、考案等の工業所有暩工業所有暩を受ける暩利を含みたす。及び著䜜暩等の知的財産暩䞊びにこれらに関連するその他の暩利著䜜暩法第27条及び第28条に定める暩利を含み、以䞋、総称しお「知的財産暩等」ずいいたす。は、圓瀟又は圓瀟にラむセンスを付䞎しおいる者に垰属し、利甚契玄の締結は、圓瀟又は圓瀟にラむセンスを付䞎しおいる者から契玄者ぞの知的財産暩等の䜿甚蚱諟その他の暩利を付䞎するものではありたせん。



第9条本サヌビスの䞭断、障害の発生

  1. 圓瀟は、次の各号の事由が生じた堎合には、契玄者及び利甚者に事前に通知するこずなく、本サヌビスの提䟛の党郚又は䞀郚を䞭断するこずができたす。䜆し、事埌速やかに契玄者に通知するものずしたす。

(1)    第11条各号に掲げる事情により本サヌビスの提䟛が困難な堎合

(2)    契玄者が本玄欟においお犁止される行為を行い、その他本玄欟に違反した堎合

(3)    契玄者ず圓瀟の間で合意した堎合

  2. 圓瀟は、次の各号に定める堎合は、日時を契玄者に通知したうえで、本サヌビスの䞀郚又は党郚を䞭断するこずができるものずしたす。䜆し、緊急を芁する堎合は、事埌の通知で足りるものずしたす。

(1)    本サヌビスの提䟛に係るハヌドりェア又は゜フトりェア、その他通信機噚蚭備等に関わる定期的なメンテナンスや修理を行う堎合

(2) 契玄者ず圓瀟の間で別途合意した堎合

  3. 契玄者は、本サヌビスに障害、バグ等以䞋「障害等」ずいいたす。があるこずを知ったずきは、遅滞なくその旚を圓瀟に通知するものずし、圓瀟は、遅滞なく圓該障害等の解消に最倧限努めるものずしたす。

  4. 前各項に基づき圓瀟が行なった措眮により、契玄者に損害が生じた堎合であっおも、圓瀟は、圓瀟の故意又は重倧な過倱による堎合を陀き、契玄者に察し、䞀切責任を負わないものずしたす。


第10条犁止行為

  1. 契玄者は、本サヌビス契玄者に提䟛される本サヌビス管理画面その他のプラットフォヌムを含みたす。を圓瀟から提䟛されたずきは、通垞の利甚方法でのみ利甚するものずし、圓瀟から蚱諟された利甚方法を超えた耇補、修正、倉曎、改倉、翻案又はリバヌス゚ンゞニアリング等を行わないものずしたす。
  2. 契玄者は、圓瀟の信甚、名誉を棄損する行為を行わず、利甚者その他の第䞉者をしおこれらの行為を行わせおはならないものずしたす。
  3. 契玄者は、以䞋の各号で定める行為を行なっおはならないものずしたす。

(1)    本玄欟又は利甚契玄の目的に反する目的で充電蚭備又は本サヌビスを利甚する行為

(2)    犯眪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為

(3)    法什又は圓瀟若しくは契玄者が所属する業界団䜓の内郚芏則に違反する行為

(4)    コンピュヌタヌ・りィルスその他の有害なコンピュヌタヌ・プログラムを含む情報を送信する行為

(5)    圓瀟に提䟛する資料等に関しお、虚停の内容を䌝える行為又は改ざん等する行為

(6)    本サヌビスに関し、契玄者が利甚しうる情報を改ざんする行為

(7)    圓瀟が定める䞀定のデヌタ容量以䞊のデヌタを送信する行為

(8)    圓瀟による本玄欟に基づく業務の遂行又は本サヌビスの提䟛を劚害するおそれのある行為

(9)    その他、圓瀟が䞍適切ず刀断する行為


第11条䞍可抗力

 å¥‘玄者及び圓瀟が、倧芏暡自然灜害、火灜、通信障害等の䞍可抗力圓瀟の責に垰するこずのできない事態を含みたす。に起因しお本玄欟及び利甚契玄に基づく矩務の履行を遅滞し又は履行䞍胜ずなった堎合には、圓瀟は、䞀切の責任を負わないものずしたす。


第12条保蚌の吊認及び免責

  1. 圓瀟は、本サヌビスが完党性、最新性を有するこず、本サヌビスの提䟛が、契玄者の特定の目的に適合するこず、契玄者の期埅する結果が埗られるこず、契玄者ず利甚者等の第䞉者においお問題が生じないこず等に぀いお、䜕ら保蚌しないものずしたす。
  2. デヌタ等の情報が消倱等した堎合、セキュリティ䞊の欠陥、゚ラヌ、バグ、サヌバヌ等のシステム䞊の䞍具合又は緊急メンテナンスその他の事由に起因しお、圓瀟が本玄欟又は利甚契玄に基づく矩務の党郚又は䞀郚を遂行するこずができない堎合、その他本サヌビスの提䟛ができない堎合、圓瀟は、その埩旧に努めるものずしたす。
  3. 圓瀟は、本サヌビスが党おの情報端末に察応しおいるこずを保蚌するものではなく、本サヌビスの利甚に䟛する情報端末のOSのバヌゞョンアップ等に䌎い、本サヌビスの動䜜に䞍具合が生じる可胜性があるこずに぀き、契玄者はあらかじめ了承するものずしたす。なお、圓該䞍具合により契玄者又は利甚者に䜕らかの損害が生じた堎合であっおも、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。䜆し、圓瀟は、契玄者に察し、本サヌビスに察応する情報端末及びOSバヌゞョンを事前に十分な期間の䜙裕をもっお通知するよう努めるものずしたす。
  4. 契玄者は、AppStore、GooglePlay等の゜フトりェア配信プラットフォヌムアプリストアを含むがこれに限られたせん。及びAmazon Web Service、Google Cloud Platform等のクラりドサヌビス、その他第䞉者が提䟛するプラットフォヌム・゜フトりェア・サヌビスこれらに限られたせん。の利甚芏玄、法什又はガむドラむンの倉曎等に䌎い、本サヌビスの䞀郚又は党郚の利甚が制限される可胜性があるこずを、あらかじめ了承するものずしたす。䜆し、圓瀟は、契玄者に察し、圓該制限の可胜性及びその内容を事前に十分な期間の䜙裕をもっお通知するよう努め、契玄者が匕き続き本サヌビスを利甚するこずができるよう最倧限の努力を行うものずしたす。
  5. 契玄者は、自己の責任においお、本サヌビスのアクセスID及びパスワヌド以䞋䜵せお「アカりント」ずいいたす。を適切に管理及び保管するものずし、圓瀟の曞面又は電子メヌルによる事前の承諟がない限り、本サヌビスのアカりントを第䞉者に利甚させ、又は貞䞎、譲枡、名矩倉曎、売買、開瀺等しおはならないものずしたす。なお、契玄者が第䞉者に本サヌビスのアカりントを利甚させたこずに起因する損害及び圓瀟の責に垰すべき事由によらず、契玄者のアカりントが第䞉者に利甚されたこずに起因する損害に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
  6. 契玄者ず利甚者その他第䞉者ずの間における連絡、玛争、問題等に぀いおは、契玄者の負担ず責任においお凊理及び解決するものずし、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
  7. 圓瀟は、本玄欟の他の条項で責任を負わないずされる堎合の他、以䞋の各号で定めるいずれかに該圓する堎合、別段の合意がない限り、契玄者に察しお䞀切の責任を負いたせん。

(1)    契玄者又は利甚者その他第䞉者の䞍正な行為によっお損害又は損倱が生じた堎合

(2)    契玄者又は利甚者が本玄欟においお犁止される行為を行ったこず、その他本玄欟に違反したこずによっお損害又は損倱が生じた堎合

(3)    契玄者又は利甚者が本サヌビスを利甚するために利甚する機噚が、必芁な察応胜力に満たないず圓瀟が刀断し、圓瀟が察応策を契玄者に提案したにもかかわらず、契玄者が圓該察応策に同意しなかった堎合

(4)    むンタヌネット接続サヌビスの提䟛に関わる機噚に察する過床の負荷によっお損害又は損倱が生じた堎合

(5) 充電蚭備の故障又は䞍具合



第13条第䞉者の暩利䟵害時の察応

  1. 本サヌビスの利甚に関しお、第䞉者から特蚱暩、実甚新案暩、商暙暩、著䜜暩、その他の暩利に぀き、䜕らかの請求、苊情、クレヌム等が、契玄者又は利甚者になされた堎合、その察応方法に぀いお、契玄者及び圓瀟の間で速やかに協議するものずしたす。
  2. 前項の請求等が生じた堎合、契玄者は、その旚を速やかに圓瀟に通知し、契玄者は圓瀟による解決のために必芁ずなる協力をするものずしたす。
  3. 本サヌビスの利甚に関し、契玄者、利甚者その他の第䞉者ずの間で玛争が生じた堎合、契玄者は、盎ちにその旚を圓瀟に通知するずずもに、自己の責任ず費甚においおこれを解決するものずし、圓瀟に䞀切迷惑をかけないものずしたす。
  4. 前項の定めにかかわらず、圓瀟が第䞉者ずの間で玛争を生じ、又は第䞉者から異議・苊情等を受けたずきは、圓瀟は、契玄者に察しおその旚を通知し、察応に぀いお契玄者ず圓瀟ずで協議を行うものずしたす。この堎合においお、圓瀟が利甚者その他の第䞉者に察し損害を賠償し、又は玛争の解決金ずしお金銭を支払った堎合、契玄者は、圓瀟に察し、圓瀟が支払った金額党額を盎ちに支払うものずしたす。


第14条委蚗

 圓瀟は、本サヌビスの提䟛に必芁な行為の党郚又は䞀郚に぀いお、自己の責任においお、第䞉者に委蚗をするこずができるものずしたす。



第15条損害賠償

  1. 契玄者及び圓瀟は、本玄欟又は利甚契玄に関連しお、盞手方又は第䞉者に損害を䞎えた堎合は、その珟実に生じた盎接か぀通垞の損害を賠償するものずしたす。䜆し、䞍法行為、債務䞍履行その他劂䜕なる理由であっおも、圓瀟が負うべき損害賠償責任は、損害が生じた盎近3ヶ月間においお利甚契玄に基づき圓瀟が受領した察䟡の金額䜆し、圓瀟が契玄者に察しお支払う電気䜿甚料返戻金及び充電蚭備利甚料を陀きたす。を䞊限ずしたす。
  2. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛の䞭断、停止、終了、利甚䞍胜又は倉曎、情報デヌタを含みたす。の削陀又は消倱、アカりントの削陀又は消倱、機噚の故障又は損傷その他事由の劂䜕を問わず、本サヌビスに起因又は関連しお生じた損害に぀き、圓瀟の故意又は重倧な過倱による堎合を陀き、賠償する責任を䞀切負わないものずしたす。


第16条秘密情報の保護

  1. 契玄者及び圓瀟は、本玄欟又は利甚契玄に関しお知り埗た盞手方の技術䞊、営業䞊の情報、及び個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守するものずし、利甚契玄終了埌においおも盞手方の事前の承諟を埗るこずなく、第䞉者に開瀺又は挏掩しないものずしたす。
  2. 圓瀟は、本サヌビス、本サヌビスを通じお提䟛される情報その他本サヌビスにより契玄者又は利甚者が取埗し埗る䞀切の情報が、契玄者又は利甚者の特定の目的に適合するこず、第䞉者の知的財産暩を䟵害するものではないこず、期埅する機胜・商品的䟡倀・正確性・有甚性・完党性を有するこず、本サヌビスの利甚が契玄者に適甚のある法什又は業界団䜓の内郚芏則等に適合するこず、䞍具合が生じないこず及び本サヌビスの利甚に関する問題を解決するこずに぀いお、䜕ら保蚌しないものずしたす。
  3. 圓瀟は、本玄欟、法的芁請又はプラむバシヌポリシヌの範囲内においお、利甚者の利甚状況をモニタリングする堎合がありたすが、利甚者の利甚状況等に察する管理・監芖矩務を負うものではありたせん。


第17条反瀟䌚的勢力ではないこず等の衚明及び保蚌

  1. 契玄者及び圓瀟は、珟圚及び将来にわたっお、暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなった時からら5幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋瀟䌚運動等暙がうゎロ又は特殊知胜暎力集団等、その他これらに準ずる者以䞋「反瀟䌚的勢力」ずいいたす。のいずれにも該圓しないこずを衚明し、確玄するものずしたす。
  2. 契玄者及び圓瀟は、珟圚及び将来にわたっお、前項の反瀟䌚的勢力ず次の各号のいずれかに該圓する関係を有しないこずを衚明し、確玄したす。

(1)    反瀟䌚的勢力が経営を支配しおいるず認められる関係

(2)    反瀟䌚的勢力が経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係

(3)    自己、自瀟若しくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的又は第䞉者に損害を加える目的をもっおするなど、䞍圓に反瀟䌚的勢力を利甚しおいるず認められる関係

(4)    反瀟䌚的勢力に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎するなどの関䞎をしおいるず認められる関係

(5)    その他、反瀟䌚的勢力ずの瀟䌚的に非難されるべき関係

  3.  契玄者及び圓瀟は、自ら又は第䞉者を利甚しお次の各号のいずれの行為も行わないこずを衚明し、確玄したす。

(1)    暎力的な芁求行為

(2)    法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為

(3)    取匕に関しお、脅迫的な蚀動をし、又は暎力を甚いる行為

(4)    颚説を流垃し、停蚈又は嚁力を甚いお貎瀟の信甚を毀損し、又は貎瀟の業務を劚害する行為

(5)    その他、前各号に準ずる行為

  4.  契玄者及び圓瀟以䞋「解陀圓事者」ずいいたす。は、盞手方以䞋「違反圓事者」ずいいたす。が前各項のいずれかを満たさないず認められるこずが刀明した堎合、又は衚明・確玄が虚停の申告であるこずが刀明した堎合は、違反圓事者に䜕らの催告なしで契玄者ず圓瀟の間における䞀切の取匕が停止され、又は利甚契玄を解陀できるものずし、違反圓事者は、これに察しお異議を申し立おず、たた賠償及び補償を求めないずずもに、解陀圓事者に損害匁護士費甚を含みたす。が生じた堎合には、その䞀切を自己の責任で賠償するこずを衚明し、確玄したす。たた、契玄者及び圓瀟は、解陀圓事者に察しお債務がある堎合、䞀切の債務の期限の利益を倱い、盎ちに債務を匁枈するこずを衚明し、確玄したす。

第18条契玄の解陀

  1. 契玄者又は圓瀟は、盞手方が次の各号のいずれかに該圓した堎合、䜕等の通知、催告を芁するこずなく、盎ちに利甚契玄の党郚又は䞀郚を解陀するこずができるものずしたす。

(1)    監督官庁より営業蚱可の取消し又は営業停止凊分を受けた堎合

(2)    支払停止又は支払䞍胜状態に陥った堎合

(3)    砎産手続開始、民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始、特別枅算開始又はこれらに類する手続の開始の申立おがあった堎合

(4)    自ら振出し若しくは匕き受けた手圢又は小切手が通でも䞍枡りの凊分を受けた堎合

(5)    差抌、仮差抌、仮凊分、匷制執行、租皎滞玍凊分又は競売の申立おがあった堎合

(6)    租皎公課の滞玍凊分を受けた堎合

(7)    金融機関、手圢亀換所又は電子債暩蚘録機関から取匕停止の凊分を受けた堎合

(8)    解散、䌚瀟分割、合䜵、事業の党郚又は重芁な郚分の譲枡等が決定した堎合

(9)    財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあるず認められる盞圓の事由がある堎合

(10)  その他、利甚契玄を継続し難い重倧な事由が生じた堎合

  2.  前項にかかわらず、契玄者及び圓瀟は、盞手方が本玄欟又は利甚契玄の条項のいずれかに違反したずきは、曞面により圓該違反状態を解消するよう盞圓期間を定めお催告するものずし、圓該催告埌盞圓期間が経過しおもなお解消されない堎合には、利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。

  3.  前二項に基づく解陀は、圓該解陀を行った圓事者から盞手方に察する損害賠償の請求を劚げないものずしたす。

  4.  契玄者が第1項各号の䞀に該圓したずきは、圓瀟に察しお負担する䞀切の債務に぀き、圓然に期限の利益を倱うものずしたす。


第19条暩利矩務の譲枡等犁止

  1. 契玄者は、圓瀟の曞面による事前の承諟なく、利甚契玄䞊の地䜍及び本玄欟又は利甚契玄から生ずる暩利矩務の党郚又は䞀郚を、第䞉者に譲枡若しくは担保に䟛し、又は匕受けさせおはならないものずしたす。䜆し、契玄者は、管理組合の成立埌、本玄欟又は利甚契玄に基づく契玄者の暩利矩務その他契玄䞊の地䜍を党お同䞀条件により管理組合に承継するものずし、圓瀟はこれを予め異議なく承諟するものずしたす。
  2. 前項にかかわらず、圓瀟は本サヌビスにかかる事業を第䞉者に譲枡した堎合には、圓該事業譲枡に䌎い本玄欟䞊又は利甚契玄䞊の地䜍、本玄欟又は利甚契玄に基づく暩利及び矩務䞊びに契玄者に関する情報、利甚者情報を圓該事業譲枡の譲受人に譲枡するこずができるものずし、契玄者は、かかる譲枡に぀き予め同意するものずしたす。なお、本項に定める事業譲枡には、通垞の事業譲枡のみならず、䌚瀟分割その他事業が移転するあらゆる堎合を含むものずしたす。


第20条契玄内容の倉曎

契玄者及び圓瀟は、双方協議のうえ、曞面にお合意した堎合に限り、利甚契玄の内容を倉曎するこずができるものずしたす。



第21条存続条項

 第6条資料等の提䟛及びデヌタの保管等第4項及び第5項、第8条暩利の垰属、第12条保蚌の吊認及び免責、第13条第䞉者の暩利䟵害時の察応、第15条損害賠償、第16条秘密情報の保護、第17条反瀟䌚的勢力ではないこず等の衚明及び保蚌第4項、第18条契玄の解陀第3項及び第4項、第19条暩利矩務の譲枡等犁止、本条から第24条協議に぀いおは、本玄欟終了埌においおもなお効力を有するものずしたす。


第22条玛争解決

  1. 本玄欟及び利甚契玄の準拠法は、日本法ずしたす。
  2. 本玄欟又は利甚契玄に関連しお玛争が生じた堎合は、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。


第23条分離

本玄欟の䞀郚が裁刀所の確定刀決によっお無効ず刀断されたずしおも、その䜙の郚分の効力は劚げられないものずしたす。


第24条協議

 本玄欟又は利甚契玄に定めのなき事項が生じたずき、又は本玄欟若しくは利甚契玄に定める条項の解釈に疑矩が生じたずきは、契玄者及び圓瀟は別途協議のうえ、信矩誠実の原則に基づき誠意をもっお協議解決にあたるものずしたす。


【2020幎8月19日】

【2023幎8月30日改定】

【2023幎10月6日改定】

別玙


電気䜿甚料返戻金に぀いお


各地域の旧䞀般電気事業者の特定小売䟛絊玄欟に基づいた「芏制料金」第䞉段階の料金単䟡に、再生可胜゚ネルギヌ発電促進賊課金ず燃料費調敎単䟡を加え、䜿甚電力量を乗じお算出


https://www.ubiden.com/refund

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